役員の社有車通勤は問題ない?役員運転手の活用でリスク回避
2022年03月15日
企業の中には、役員が社有車を使って通勤している場合があります。
問題ないのかと、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
役員が社有車通勤を希望した場合、まずは社内規定を確認する必要があります。
さらにほかに問題がないか、担当の税理士にも相談が必要です。
問題がなければ、社有車通勤は可能ですが、実際に役員が社有車で通勤するには、さまざまなリスクがあります。
そこで今回は、役員が社有車通勤する場合のリスクや、その解決方法についてご紹介します。
「役員が社有車通勤したがっている」
「社有車通勤している役員の安全面が不安」
といった方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 役員の社有車通勤は問題ない?
役員が社有車を使って通勤することが可能かどうかは、まず社内規定をチェックする必要があります。
社内規定で通勤に社有車の使用が禁止されている場合は、問題になる可能性があります。
社内規定を変更し、役員のみ通勤可能とするといった対応が必要です。
また法律上問題ないのかといったことも気になるところです。
通勤に社有車を使用する場合、私的利用に当たるかの判断をしなければなりません。
通勤中にお客様のところへ立ち寄られることもあるでしょう。
どこまでを私的利用とするかは、会社によって判断が分かれるところです。
役員の社有車通勤を考えているのであれば、まずは担当税理士と相談したうえで検討しましょう。
ただ、社有車通勤が問題ないとしても、役員自ら運転する場合は、注意すべき点があります。
1-1. 事故のリスクがある
注意点の1つは「事故のリスクがある」ということです。
会社は社有車の管理をする義務があります。
万が一会社所有の車で事故が起きてしまうと、損害賠償などの費用は会社が支払うことになりかねません。
また修理にも時間がかかるため、会社の業務にも支障が出るでしょう。
1-2. 自宅の駐車場代は経費にならない
社有車に乗って帰る場合でも、用途によっては駐車場代が経費になりません。
通勤用として社有車を使用している場合の自宅の駐車場代は、個人で全額負担、もしくは会社からの補助を受けて社有車用の駐車場を借りる必要があります。
また通勤費の支払いがどうなっているかを確認する必要もあるでしょう。
社有車で通勤しているにもかかわらず、通勤費が支払われているのでは問題です。
2. 役員の社有車通勤には役員運転手の雇用がおすすめ
さまざまなリスクを回避するための方法の一つに、役員運転手を雇用する方法があります。
役員運転手を雇用すれば、毎回社有車を会社へ戻せるため、自宅に駐車場を借りる必要はありません。
役員が運転をする必要がなくなることで、ほかにもさまざまなメリットがあります。
2-1. 社有車通勤に役員運転手を活用するメリット
役員運転手を役員の通勤のために雇用するメリットは数多くあります。
<社有車通勤に役員運転手を使うメリット>
・事故リスクの軽減
・密を避けられる
・移動時間を有効活用できる
これらのメリットは役員の安全を守り、仕事の負担を軽くしてくれるでしょう。
2-1-1. メリット① 事故リスクの軽減
役員運転手は、ハイヤーやタクシーといった旅客業に従事していた方も数多くいます。
経験者は運転にも慣れているため、事故リスクも少なくなるでしょう。
また社有車で役員が事故を起こした場合、社会的にも問題となる可能性があります。
会社の業績に影響が出ることもあるかもしれません。
それらのリスクも考慮すると、専門のドライバーに運転を任せた方が安心です。
2-1-2. メリット② 密を避けられる
社会情勢もあり、通勤はできるだけ密を避けたいとお考えの方も多いのではないでしょうか?
公共交通機関と違い、社有車ならドアtoドアで通勤できるようになります。
また役員運転手は、運転だけが仕事ではありません。
待機時間には社有車の清掃を行います。
そのため車内の衛生管理を徹底させることも可能です。
2-1-3. メリット③ 移動時間を有効活用できる
多忙な役員にとって、通勤時間も無駄にはできません。
役員運転手がいれば、新聞に目を通す・今日のスケジュールを確認する・書類を読む・メールのチェックをするなど、移動中にできることは数多くあります。
通勤時間を有効活用することで、出社後もスムーズに業務を始められるでしょう。
2-2. 社有車通勤に役員運転手を活用するデメリット
しかし人をひとり雇用するには、当然デメリットもあります。
<社有車通勤に役員運転手を使うデメリット>
・コストがかかる
・教育が難しい
費用面や教育面に関して不安がある場合は、しっかりと解決策を見つけてから雇用する必要があります。
2-2-1. デメリット① コストがかかる
1つ目のデメリットはコストです。
役員運転手を正社員雇用した場合の年収はおよそ250万円から。
加えて社会保険や福利厚生費といった負担もあります。
さらに採用のための広告費や採用費なども必要です。
コストをできるだけ抑えるには、正社員でなくパートやアルバイト・派遣社員といった形での採用も考えてみましょう。
2-2-2. デメリット② 教育が難しい
もう一つのデメリットは、教育が難しいことです。
運転技術や役員運転手ならではのサービスの仕方などを教えるためには、経験が必要です。
しかし役員運転手の仕事は、企業の業務内容と異なり、ほとんどの会社に教育できる人材がいません。
それではせっかくよい人材だと感じても、経験がないという理由だけで雇用できなくなってしまいます。
とはいえこれらのデメリットは、解決策がないわけではありません。
その解決策とは、派遣・請負会社に役員運転手を依頼する方法です。
3. 役員の社有車通勤に「セントラルサービス」の役員運転手
派遣・請負会社の中には、役員運転手を専門とする会社があります。
弊社「セントラルサービス」もその1つです。
「セントラルサービス」は、都内3か所に営業所をもつ役員運転手専門の派遣・請負会社です。
登録ドライバーは、500名以上。
多くの研修を行い、高度なスキルを身につけたドライバーだけが、お客様のもとで業務を行っています。
研修内容は運転技術だけでなく、役員運転手としての気遣いの方法や目的地までのルート設定の方法、身だしなみや頭の下げ方まで多岐にわたります。
企業の方から直接教育のご依頼をいただくほど、充実した内容です。
3-1. 必要なときだけ依頼できる「スポット契約」
「セントラルサービス」では、企業の正社員のように週5日フルタイムで勤務する「月極契約」と、必要なときだけご依頼いただける「スポット契約」があります。
費用は月極契約でひと月あたり税込44万円から。
スポット契約は以下のように、4時間・9時間のプランをご用意しておりますので、用途に合わせてお時間をお選びいただけます。
<セントラルサービスのスポット契約>
時間 | 費用(税込) |
4時間まで | 17,600円~ |
9時間まで | 24,200円~ |
スポット契約の費用は、ここに1kmあたり数十円の走行料が加算されます。
通勤だけでなく、接待ゴルフや空港・駅への送迎なども承っておりますので、ぜひ一度お試しください。
4. まとめ
役員が社有車で通勤を希望する場合、まずは社内規定を確認してみましょう。
もしも社有車の使用が禁止されていれば、規定を一部変更するといった対応を考える必要があります。
その上で法律上問題がないかを、税理士に相談してみましょう。
もし社有車での通勤が可能な場合は、役員運転手の雇用がおすすめです。
役員運転手がいることで、事故リスクの軽減や時間の有効活用ができるといったメリットがあります。
セントラルサービスではお客様のご希望に合わせたプランをご提案いたします。是非お気軽にお問い合わせください。
「セントラルサービス株式会社」
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