BLOG

役員運転手の断続的労働|長時間にわたる労働時間の改善を考える

 

役員運転手は時間外業務や休日出勤など拘束時間が長くなりがちです。

しかし運転時間は他のプロドライバーと比較して短く、待機時間が長くなる傾向にあります。

 

そのためどこからどこまでが労働時間に当たるのか、あいまいに感じる人もいるのではないでしょうか。

 

労働時間が1日8時間、1週間で40時間を超える場合、企業は36協定を結ぶ必要があります。

しかし長時間労働が当たり前のようになっている役員運転手は、36協定の範囲内で労働するのは難しいと言わざるを得ません。

 

そこでキーワードになるのが「断続的労働」です。

 

断続的労働は、役員運転手の労働時間に重要な役割を果たすことがあります。

今回は役員運転手の「労働時間」と「断続的労働」に注目してみましょう。

 

1、労働時間と拘束時間の違い

 

 

まず一般的な「労働時間」の意味について、確認しておきましょう。

 

就業するにあたって、「労働時間」「拘束時間」という言葉を耳にすると思います。

それぞれの意味をご存じでしょうか?

 

労働時間とは…労働時間とは被雇用者が所属する会社のために働いている時間のこと。

拘束時間とは…拘束時間は始業開始から終業までのこと。休憩時間も含まれる。

 

つまり労働時間+休憩時間が拘束時間になります。

 

1-1.  役員運転手の労働時間は何時間?

 

今からある役員運転手の一日をご紹介します。

この役員運転手の労働時間を見てみましょう。

 

7:30 出社  社用車点検

8:00 役員宅へ出発

8:15 役員宅到着(運転15分) 待機

8:30 役員宅出発

8:45 帰社(運転15分)

以降13:00まで待機

※そのうち休憩1時間・社用車清掃やルート検索1時間

13:00 取引先へ出発

13:30 取引先到着(運転30分) 以降待機

15:30 取引先出発

16:00 帰社(運転30分) 以降待機

17:00 役員宅へ出発

17:15 役員宅到着(運転15分)

17:30 帰社(運転15分) 日報作成

18:00 退社

 

出社から退社までは10時間半、そのうち休憩時間は1時間です。

運転時間は2時間、それ以外の業務が2時間でした。

つまり待機時間は5時間30分です。

 

ここで問題になるのは、5時間30分もある待機時間が労働時間に当たるのか?ということです。

 

1-2.  役員運転手は断続的労働になりがち

 

役員運転手の待機時間は、労働時間に当たります。

 

担当する役員のスケジュール変更があり急遽出発することになるかもしれないなど、常にいつでも出られる状態で待機していなければならないためです。

 

つまり先ほどの場合以下のようになります。

 

運転時間     2時間

それ以外の業務 2時間

待機時間     5時間30分

合計          9時間30分

 

合計して9時間30分が、この役員運転手の労働時間となります。

 

もしもこの役員運転手の会社の所定労働時間が1日8時間だとすると、残りの1時間30分は時間外労働ということです。

 

このように待機時間が長くなりがちな労働を「断続的労働」といい、役員運転手や住み込みの管理人のような業種が当てはまります。

 

2、役員運転手と36協定

 

 

役員運転手は長時間労働だと言われがちです。

しかし無限に時間外労働をしてしまえば法律違反になります。

 

私たちが働ける労働時間は、労働基準法で1日8時間・1週間40時間以内と定められています。

これが「法定労働時間」と言われるものです。

 

もしもこれを超過して就業する場合は「36協定」を締結し労働基準監督署へ届け出なければなりません。

 

たとえ「36協定」を締結しても何時間でも時間外労働をしていいというわけではありません。

特別な事情がない限り、月45時間・年間360時間という上限を超えて時間外労働をした場合は罰せられます。

 

これは最近注目されている「働き方改革」の一つで、2019年4月から施行(中小企業は2020年4月~)されました。

 

役員運転手も今後は長時間労働をあらためていく必要があります。

 

2-1.  「断続的労働の適用除外制度」とは

 

役員運転手のように待機時間が長くその結果労働時間が長くなってしまうような職種の場合、時間外労働が月45時間という上限はなかなか厳しいと言わざるを得ません。

 

そのような場合のために定められている制度が「断続的労働の適用除外制度」です。

 

住み込みの管理人や役員運転手のように実作業が間欠的な業務の場合に利用できる制度ですが、さまざまな規定をクリアし、労働基準監督署から許可がおりなければ適用されません。

 

《断続的労働の基準》

・実作業が間欠的である

・待機時間>実作業時間

・実作業時間の合計≦8時間

 

今回の例で考えると、待機時間の方が長く実作業時間も4時間なので、断続的労働に当てはまると考えられます。

 

2-2.  適用除外されると労働時間はどうなるか

 

では役員運転手が断続的労働の適用除外制度を導入した場合、どのように変わるのでしょうか?

 

適用除外制度では「労働時間」「休憩」「休日」が規定から外れ、1日8時間・1週間40時間という制限がなくなります。

 

「法定労働時間」がなくなるため、時間外労働という概念もなくなります。

残業手当や休日出勤手当の支払いも不要ということです。

 

これにより長時間労働で時間外手当が多く支払われていた分の支払いを減らすこともできます。

 

ただし深夜勤務(22時~5時)の場合は、深夜手当を支払わなければなりません。

また有給休暇も通常通り付与されます。

 

注意しなければならないのは、労働基準監督署の許可が下りなければ適用除外されないという点です。

許可がなければあくまでも通常の範囲内での勤務をしなければなりません。

 

また「断続的労働の適用除外制度」を導入したとしても、役員運転手の長時間労働という問題点が解決されるわけではないことも念頭に入れておく必要があります。

 

3、役員運転手の労働時間を改善するには

 

役員運転手の中には「断続的労働の適用除外制度」が適用されない勤務時間の場合もあります。

そのような場合には、36協定内で働かなければなりません。

 

できる限り長時間労働をさせず36協定を遵守して働くためには、いくつかの方法が考えられます。

 

たとえば

・役員運転手の人員を増やす

・派遣の役員運転手をスポットで依頼する

といったことです。

 

このような方法は、政府の推進する「働き方改革」にも通じるものがあります。

 

また「断続的労働の適用除外制度」を利用した場合でも、長時間労働をさせないような努力をしなければなりません。

雇用主は役員運転手の過重労働で健康状態を悪化させないように注視しなければならないためです。

 

「働き方改革」を遵守するためにも、今後は役員運転手も柔軟な働き方ができるよう、改善していかなければなりません。

 

詳しくは→「働き方改革で役員運転手はどうなる⁉法改正で起きる問題点と解決策」

 

4、「セントラルサービス」の役員運転手

 

 

「セントラルサービス」は、東京を中心とした役員運転手専門の派遣・請負会社です。

 

月極の定期契約だけでなく、数時間のスポット契約も調整可能な範囲でお受けしています。

すでにいる役員運転手の負担軽減をお考えの場合にもぴったりです。

 

担当するのはさまざまな研修を終え、役員運転手としてのスキルを身につけたドライバー。

役員様は安心して後部座席でおくつろぎいただけます。

 

また自社雇用する場合の採用面接や研修時間が不要な分、コストを抑えることもできます。

メリットの多い「セントラルサービス」の役員運転手をぜひ一度お試しください。

 

5、まとめ

 

役員運転手には長時間労働がつきもので、その勤務は運転時間が短く待機時間が長い「断続的労働」になりがちです。

 

そのため36協定を除外される「断続的労働の適用除外制度」に当てはまる可能性があります。

労働時間の縛りがなくなりますが、雇用する側は体調管理にはいっそう注意が必要です。

 

またこの制度を利用したとしても、役員運転手の長時間労働を改善できるわけではありません。

 

役員運転手の労働時間を改善するためにも、今後はさまざまな対応策を考えていく必要があるでしょう。

 

役員運転手の雇用改善をご検討の企業様は「セントラルサービス」へ、お気軽にお問い合わせください。

 

「セントラルサービス」

お問い合わせ先:03-6380-9151

MAIL:こちら からお問い合わせください。

営業時間:平日・土日祝9:00~19:00